東京海星会会則
昭和38年5月29日制定 平成5年10月4日改正 平成14年11月22日改正 |
第1条(名称) 東京都及び東京都近県海星学園同窓会、東京海星会(以下、「本会」という)と称し、事務所を会長宅に置くものとする。ただし、各地に連絡事務所を置くことができる。 第2条(目的) 本会は、会員相互の研鎖と親睦を図り、海星学園及び長崎県の発展に寄与するものとする。 第3条(資格) 本会は、海星学園を卒業、在学したことがある者で、東京都及び東京都近県在住在勤在学する者で組織するものとする。ただし、海星学園又は本会に特別な功労があり、常任幹事会の承認により、会長が任命した者を、会員にすることができる。 第4条(賞罰) 本会会員で、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者は、会長の指名により除名することができる。 第5条(役員) 本会に、顧問若干名、会長1名、幹事長1名、幹事長代理1名、常任幹事若干名、学年幹事若干名、監査2名、会計1名を置くものとする。 2.顧問は、本会に特別の功労がある者で、常任幹事会の承認により、会長が指名するものとする。 3.会長、幹事長、幹事長代理及び監査は、常任幹事会の推薦により、総会出席会員の多くの賛同を 得て、選出されるものとする。 4.常任幹事は、会員の中から常任幹事会の承認により、会長が任命するものとする。 5.学年幹事は、常任幹事の中から常任幹事会の承認により、会長が任命するものとする。 6.会計は、常任幹事の中から常任幹事会の承認により、会長が任命するものとする。 第6条(職務) 顧問は、高度な見識をいかし、本会の運営に貢献するものとする。 2.会長は、本会の会務を総理し、会議を召集し議長を務めるものとする。 3.幹事長は、会長を補佐し、本会の円滑な運営を図り、会長事故あるときは会長を代理し、本会の運 営に貢献するものとする。 4.幹事長代理は、幹事長を補佐し、本会の円滑な運営を図り、本会の運営に貢献するものとする。 5.常任幹事は、本会の執行役員とし、本会の運営に貢献するものとする。 6.学年幹事は、各当該年次を統括し、本会の活性化に貢献するものとする。 7.監査は、本会の健全な運営に貢献するものとする。 8.会計は、本会の金銭を統括し、本会の運営に貢献するものとする。 第7条(任期) 役員の任期は、2年とし再任を妨げないものとする。ただし、会長の任期は、2期4年までとする。 2.補充役員は、前任者の残任期間とする。 第8条(会議) 本会の会議は,総会,常任幹事会とする。 2.総会は、本会の最高議決機関であり、本会会員全員によって構成され、毎年1回開催するものとす る。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。 3.常任幹事会は、本会の運営を執行し、顧問、会長、幹事長、幹事長代理、常任幹事、学年幹事、監査、会計で構成され、毎年4回開催するものとする。 ただし、必要に応じ臨時常任幹事会を開くことができる。 第9条(運営) 本会の運営は、年会費、会費、寄付金及び協賛金で運営するものとする。 第10条(期間) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 第11条(会則) 本会の会則は、総会出席会員の多くの賛同を得て、改正することができるものとする。 |