東京海星会会則

昭和38年5月29日制定
平成5年10月4日改正
平成14年11月22日改正

第1条(名称)
 東京都及び東京都近県海星学園同窓会、東京海星会(以下、「本会」という)と称し、事務所を会長宅に置くものとする。ただし、各地に連絡事務所を置くことができる。

第2条(目的)
 本会は、会員相互の研鎖と親睦を図り、海星学園及び長崎県の発展に寄与するものとする。

第3条(資格)
 本会は、海星学園を卒業、在学したことがある者で、東京都及び東京都近県在住在勤在学する者で組織するものとする。ただし、海星学園又は本会に特別な功労があり、常任幹事会の承認により、会長が任命した者を、会員にすることができる。

第4条(賞罰)
 本会会員で、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者は、会長の指名により除名することができる。

第5条(役員)
 本会に、顧問若干名、会長1名、幹事長1名、幹事長代理1名、常任幹事若干名、学年幹事若干名、監査2名、会計1名を置くものとする。
 2.顧問は、本会に特別の功労がある者で、常任幹事会の承認により、会長が指名するものとする。
 3.会長、幹事長、幹事長代理及び監査は、常任幹事会の推薦により、総会出席会員の多くの賛同を
 得て、選出されるものとする。
 4.常任幹事は、会員の中から常任幹事会の承認により、会長が任命するものとする。
 5.学年幹事は、常任幹事の中から常任幹事会の承認により、会長が任命するものとする。
 6.会計は、常任幹事の中から常任幹事会の承認により、会長が任命するものとする。

第6条(職務)
 顧問は、高度な見識をいかし、本会の運営に貢献するものとする。
 2.会長は、本会の会務を総理し、会議を召集し議長を務めるものとする。
 3.幹事長は、会長を補佐し、本会の円滑な運営を図り、会長事故あるときは会長を代理し、本会の運
 営に貢献するものとする。
 4.幹事長代理は、幹事長を補佐し、本会の円滑な運営を図り、本会の運営に貢献するものとする。
 5.常任幹事は、本会の執行役員とし、本会の運営に貢献するものとする。
 6.学年幹事は、各当該年次を統括し、本会の活性化に貢献するものとする。
 7.監査は、本会の健全な運営に貢献するものとする。
 8.会計は、本会の金銭を統括し、本会の運営に貢献するものとする。

第7条(任期)
 役員の任期は、2年とし再任を妨げないものとする。ただし、会長の任期は、2期4年までとする。
 2.補充役員は、前任者の残任期間とする。

第8条(会議)
 本会の会議は,総会,常任幹事会とする。
 2.総会は、本会の最高議決機関であり、本会会員全員によって構成され、毎年1回開催するものとす
 る。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
 3.常任幹事会は、本会の運営を執行し、顧問、会長、幹事長、幹事長代理、常任幹事、学年幹事、監査、会計で構成され、毎年4回開催するものとする。
 ただし、必要に応じ臨時常任幹事会を開くことができる。

第9条(運営)
 本会の運営は、年会費、会費、寄付金及び協賛金で運営するものとする。

第10条(期間)
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第11条(会則)
 本会の会則は、総会出席会員の多くの賛同を得て、改正することができるものとする。



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